川崎フロンターレ後援会会員組織細則

  1. (本細則について)
    第1条
    1.川崎フロンターレ後援会会員組織細則は、川崎フロンターレ後援会(以下「本会」といいます。)が提供する会員向けサービス(以下「本サービス」といいます。)を、会員(以下単に「会員」といいます。)が利用する際の条件および本会の入会資格等を定めるものです。
    2.会員は、本サービスを利用する都度、本サービスにおいて提供される情報、注意事項などを確認するものとします。また、会員は、本サービスを利用することにより、本細則の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
    3.会員または会員になろうとする者が未成年者である場合、会員の法定代理人の同意を得たうえで、本サービスを利用してください。
  2. (本細則等の変更)
    第2条
    1.本会は、本会が必要と判断する場合、あらかじめ会員に通知することなく、本細則を変更できるものとします。
    2.会員は、本会が修正後の本細則を本会が運営するウェブサイトに掲載するか、または、その他の方法により会員に修正後の本細則を伝達した後に本サービスを利用し続けた場合、修正後の本細則に同意したこととなります。会員が、修正後の本細則に同意しない場合、それ以上会員資格を継続し、本サービスの利用を継続することはできません。
  3. (定義)
    第3条
    1.本細則において、「シーズン」とは当該年の2月1日から翌年の1月末日までをいいます。
  4. (会員の種別及び入会条件)
    第4条
    1.会員の種別及び入会条件は、次のとおりします。
    1. (1)レギュラー会員  当該シーズンの4月1日時点で15歳以上の者
    2. (2)ファミリー会員  同一住所に居住する2名以上4名以下のグループ
    3. (3)ジュニア会員   当該シーズンの4月1日時点で14歳以下の者
    2.本会の会員になろうとする者は、本細則の内容に同意した上で、本会所定の方法により、会員の申込を行います。なお、会員の申込をした者(以下「入会希望者」といいます。)は、本会がその申込みを承認した時点で会員となります。
    3.本会は、入会希望者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本会の入会を承認せず、または承認を事後的に取り消すことができるものとします。
    1. (1)入会希望者が、本会所定の方法によらずに利用の申込みをした場合
    2. (2)入会希望者が、本サービスを利用する本人でない場合
    3. (3)入会希望者が、過去に、本細則の違反により、本サービスの利用を制限された者である場合
    4. (4)入会希望者が反社会的勢力の構成員若しくはその関係者である場合
    5. (5)申込内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
    6. (6)入会希望者が実在しない場合
    7. (7)その他、本会が不適切と判断した場合
  5. (会員資格の喪失)
    第5条
    1.本会は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、また、該当する恐れがある場合には、事前に通知することなく、当該会員について本サービスの利用を一時的に停止し、又は会員資格を剥奪することができます。
    1. (1)会員につき、第4条3項各号に該当する事由が判明した場合
    2. (2)第12条に定める禁止事項に違反した場合
    3. (3)その他、本会が不適切と判断した場合
  6. (年会費及び入会手数料)
    第6条
    1.年会費は、以下の各号に定めるとおりとします。会員は、毎年1回、所定の方法で年会費を支払うものとします。
    1. (1)レギュラー会員  3,500円
    2. (2)ファミリー会員  7,000円
    3. (3)ジュニア会員   1,000円
    2.新規入会者は、入会手数料として500円を支払うものとします。なお、前シーズンの会員が、会員種別を変更して入会する場合(別途、本会が定める更新期間内に手続を行う必要があるものとします。)は、入会手数料を支払う必要がないものとします。
    3.一度入金された年会費及び入会手数料は、いかなる場合においても返却されません。会員が会員資格の有効期間中に本会を退会し、または会員資格を剥奪された場合であっても同様とします。
    4.本会は、本サービスの料金および内容を、本会の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし、本会が別途定める場合はこの限りではありません。
    5.会員資格の自動継続については、本会が定める期日までに更新案内通知を行うものとします。会員が自動継続を望まない場合には、本会が定める期間内に会員が手続きをおこなうものとし、会員又は本会から別段の意思表示がないときには、会員資格は有効期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以降もまた同様とします。
    .6第三者への開示・提供について
    カード発行会社がおこなう不正利用検知・防止のために、本会が利用する決済代行サービス会社及び会員が利用されているカード発行会社へ提供する場合は、会員の識別ID、カード識別ID、電話番号、電子メールアドレス、ご登録住所情報、ご配送先住所、決済金額、アカウントアクティビティ情報、クレジットカードの登録日時が提供の対象となります。ただし、会員が外国にあるカード発行会社が発行するカードを利用された場合、これらの情報は当該カード発行会社が所属する国に移転される場合があります。この場合、移転先は会員のご利用されるカード発行会社により異なりますので、当会において個人情報等が移転する外国を特定することができません。つきましては、会員がご利用されるカードの発行会社の所在地をご確認ください。
  7. (会員の資格と有効期間)
    第7条
    1.会員資格はシーズン毎にその有効期間が設定されるものとし、当該年の2月1日から翌年の1月31日までの1年間にわたり有効なものとします。ただし、シーズン途中である当該年の2月2日以降に会員資格を取得する者は、当該会員資格取得日から翌年1月31日までを有効期間とします。その場合であっても、年会費は減額されません。
    2.以下の各号に定める場合を除き、翌シーズンも会員の資格は自動継続されるものとします。
    1. (1)会員がシーズン期間中に本会を退会した場合
    2. (2)所定の期間内に会員から翌シーズンへの自動更新を希望しない旨の連絡があった場合
    3. (3)第8条3項に該当する場合
    4. (4)会員が、翌シーズンの4月1日時点で15歳となるジュニア会員である場合
    5. (5)その他、本会が不適切と判断した場合
    3.会員が翌シーズンの4月1日時点で15歳となるジュニア会員である場合は、ジュニア会員ではなく、レギュラー会員として翌シーズンも会員の資格は自動継続されるものとします。
  8. (自動継続会員の年会費支払い方法)
    第8条
    1.会員資格が翌シーズンも自動継続となる場合、以降の年会費の支払方法はクレジットカードによる決済とします。
    2.会員は、前項の場合、本会に対し、決済を希望するクレジットカードのカード番号を本会が定める更新期限内に提出・通知しなければならないものとします。
    3.本会が定める更新期限内に前項に定める書類の提出等がなかった場合、会員資格は継続せず会員は自動的に会員資格を喪失します。
  9. (退会)
    第9条
    1.会員はいつでも本会を退会することができるものとします。会員が本会を退会しようとする場合は、本会所定の方法により届け出るものとします。
  10. (会員の特典)
    第10条
    1.会員は、以下の各号に定める特典を受けることができるものとします。
    1. (1)会員証の発行
    2. (2)本会会報等による情報提供
    3. (3)本会主催事業等への参加
    4. (4)各種イベント招待、記念グッズ等の贈呈
    5. (5)その他、入会申込書等に掲載された当該シーズンの特典
    2.前項に定める特典の具体的な内容は、変更される場合があります。
  11. (会員証)
    第11条
    1.本会は、会員に対し初回入会シーズンに本会の会員証ならびに情報シールを発行し、以降は情報シールを毎シーズン発行するものとします。
    2.会員証を紛失した場合は、会員は直ちに本会にその旨を通知するものとします。その場合、本会は会員証を再発行するものとしますが、会員は当該再発行にかかる本会所定の手数料を負担するものとします。
    3.会員は、会員資格を喪失した場合には、直ちに本会に会員証を返却するものとします。
  12. (禁止事項)
    第12条
    1.会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。
    1. (1)会員証の譲渡・貸与等、本会の会員資格を第三者に利用させる行為
    2. (2)本サービスを通じて入手した川崎フロンターレ主催試合、イベント等のチケット・入場券等を、券面金額(券面金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価を言います。)を超える対価で第三者に譲渡等すること
    3. (3)他の会員に対する嫌がらせ、誹謗中傷、脅迫、ストーカー行為
    4. (4)第三者になりすます行為
    5. (5)本会に対し不当な問い合わせまたは要求する行為
    6. (6)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
    7. (7)法令、本細則、公序良俗等に違反する行為、本会または本サービスの運営を妨害する行為、本会の信用を毀損し、または本会の財産を侵害する行為、第三者若しくは本会に不利益を与える行為
    8. (8)本会による本サービスの運営または他の会員による本サービスの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
    9. (9)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
    10. (10)その他、本会が不適切と判断する行為
    2.本会は、会員が本細則に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ会員に通知することなく、本会が必要かつ適切と判断する措置(会員資格の停止、本サービスの全部または一部の利用の停止、会員特典の剥奪等を含みますが、これらに限られません。)を講じることができるものとし、かかる措置によって会員に何らかの損害が発生した場合であっても、本会は一切の責任を負いません。
  13. (免責)
    第13条
    1.本会が会員に対し、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、本会の損害賠償責任は、予見しまたは予見し得たか否かにかかわらず、会員が現実に被った直接かつ通常の損害に限られ、その賠償額は1万円を上限とします。
  14. (届出事項の変更)
    第14条
    1.会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスに変更があった場合は、速やかに本会事務局へ連絡するものとします。
    2.前項の届出が行われないこと、または行われた届出内容に不備があること等に起因して、本会からの通知等が延着、未着となった場合であっても、本会は一切の責任を負いません。
  15. (プライバシー)
    第15条
    1.本会は、会員のプライバシー情報と個人情報を、別途本会が定める「会員様の個人情報取り扱いについて」に従って適切に取り扱います。
  16. (本細則の有効性)
    第16条
    1.本細則の各条項の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該条項の無効と判断された部分以外の部分および本細則のその他の規定は、有効とします。
    2.本細則の各条項の一部が、ある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、その他の会員との関係においては、本細則は有効とします。
  17. (準拠法及び管轄)
    第17条
    1.本細則は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
    2.本サービスに関して、本会と会員との間で紛争が生じた場合は、事物管轄に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  18. 附 則
    本細則は、平成16年5月26日から施行する。ただし、2004年の会員募集にかかる部分は、平成15年12月19日から適用する。
    附 則
    本細則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、2005年の会員募集にかかる部分は、平成16年11月20日から適用する。
    附 則
    本細則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、2007年の会員募集にかかる部分は、平成18年11月18日から適用する。
    附 則
    本細則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、2009年の会員募集にかかる部分は、平成20年11月1日から適用する。
    附 則
    本細則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、2019年の会員募集にかかる部分は、平成30年11月1日から適用する。
    附 則
    本細則は、令和3年2月1日から施行する。ただし、2021年の会員募集にかかる部分は、令和2年11月10日から適用する。
    附 則
    本細則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、2024年の会員募集にかかる部分は、令和5年9月25日から適用する。