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カテゴリー名 |
価格(税抜) |
申込口数 |
申込金額(税抜) |
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1,030,000円 |
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1,030,000
円
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750,000円 |
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750,000
円
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150,000円 |
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150,000
円
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430,000円 |
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430,000
円
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330,000円 |
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330,000
円
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230,000円 |
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230,000
円
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230,000円 |
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230,000
円
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230,000円 |
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230,000
円
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90,000円 |
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90,000
円
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219,500円 |
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219,500
円
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162,100円 |
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162,100
円
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180,200円 |
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180,200
円
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152,900円 |
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152,900
円
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111,000円 |
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111,000
円
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98,600円 |
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98,600
円
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【サポートカンパニー規約】
このサポートカンパニー規約(以下「本規約」という)は、川崎フロンターレの明治安田Jリーグ百年構想リーグ・2026/27 シーズンのサポートカンパニーの取扱条件を定めるものである。
申込者(以下「甲」という。)は、本規約に同意のうえ、株式会社川崎フロンターレ(以下「乙」という。)とサポートカンパニー契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1.定義
サポートカンパニーとは、川崎フロンターレの活動に共感し、本契約条件でご協賛いただく法人をいう。
2.契約の成立
(1)甲は、乙が指定した申込方法により、乙が指定した期日内に、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・2026/27 シーズンにおける川崎フロンターレのサポートカンパニーとなる契約の申込みを行うものとする。
(2)乙が指定した申込方法からの受注連絡をもって、契約が成立したものとする。
3.代金の支払い
甲は、乙が発行する請求書に記載された期日までに、乙が指定する銀行口座への振り込む方法により、サポートカンパニー代金を支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
4.有効期間
本契約の(有効)契約期間は、第2項の契約が成立した日から2027年6月30日までとする。
5.甲に付与される特典
(1)乙のホームゲームの開催時、スタジアム入場ゲート前に立てる看板に甲の法人名を掲載すること。
(2)乙のオフィシャルホームページに甲の法人名を掲載すること。
(3)乙の事前の承諾のうえ、甲の作成する広報印刷物、名刺、ホームページに、乙のロゴマーク、エンブレムおよびキャラクターを使用すること。
(4)甲が、前項の有効期間中、「川崎フロンターレを応援しています」および「川崎フロンターレのサポートカンパニーです」と表明すること。
(5)サポートカンパニーである旨のステッカーを甲に進呈し、甲が掲示すること。
(6)乙の試合スケジュールポスターを、甲に進呈すること。
(7)乙が開催する選手激励会に参加する権利。
6.禁止行為
甲は、次の各号に定める行為を実施することができない。
①乙の事前の承諾なく、本契約に基づき乙から提供されたグッズおよび特典を、第三者に転売または使用すること
②乙の事前の承諾なく、乙の所属選手の肖像、ロゴマークおよびエンブレムを使用すること
7.届出義務
(1)甲は、申込の際の住所、電話番号等、登録情報に変更があった際は、乙に対して速やかに変更を届け出なければならない。
(2)甲が(1)の変更があったにもかかわらず届出を怠った場合、乙は、お届け物の遅延、再送等、甲が届出を怠ったことに起因して生じるすべての責任および義務を負わないものとする。
8.秘密情報
甲は、乙から秘密である旨明示して開示された業務上の秘密を第三者に提供、開示、漏洩してはならない。
9.個人情報
(1)乙は、甲からお預かりした個人情報を、以下の目的で使用することができるものとする。
①本契約に係る発送関連業務(請求書、郵便物を含むがこれに限らない)
②本契約に基づくイベントやキャンペーン等のご案内
③川崎フロンターレの情報のメール配信
④マーケティングデータの調査、統計および分析
⑤有事の際の緊急連絡
(2)乙は、甲および甲から提供された個人情報を、以下の場合、第三者に対して開示することができるものとする。
①甲の同意がある場合
②裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士、またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
③乙が行う業務を第三者に委託する場合
10.解除
(1)乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙の判断により、何らの通知・催告を要せずただちに本契約を解除することができる。
①甲の手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
②甲に差押え、仮差押えもしくは競売の申し立てがあったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
③甲に破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または甲が清算に入ったとき
④その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
⑤甲が解散または本契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑥甲が監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき
⑦次項に定めるに定める表明・保証に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
(2)乙は、甲の責に帰すべき事由により本契約に基づく債務が履行されず、甲へ相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。ただし、当該期間を経過したときにおける債務の不履行が、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(3)甲は、本項⑴各号のいずれかに該当したとき、または前項に定める催告をしても履行されないときは、当然に期限の利益を失い、乙に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとする。
11.損害賠償
乙は、本契約に基づく債務を履行しないことにより甲に損害を与えた場合、損害額等について協議の上、本契約に基づく甲の支払金額を限度として、本契約の解除の有無にかかわらず、甲に対して、通常の直接損害を賠償するものとする。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償の責任を負わないものとする。
12.不可抗力
天災地変(新型コロナウイルス感染症を含む)、ストライキ、戦争、暴動、法令の改廃、公権力による命令処分等により本契約に基づく乙の義務が実施されなかった場合等、乙の責にも帰すことができない事由に起因する本契約の債務不履行については、何らの責任も負わないものとする。
13.乙の責任
乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく乙の義務が実施されなかったときは、サポートカンパニー料のうち実施されなかった部分に相当する額を、甲乙の協議の上算出し、これを乙は甲に返還するものとする。
14.反社会的勢力の排除
(1)甲は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいう)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者をいう)が、反社会的勢力等に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証する。
(2)甲は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に記載する行為を行わないことを乙に対して確約する。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
②違法行為または不当要求行為
③業務を妨害する行為
④名誉や信用等を毀損する行為
⑤前各号に準ずる行為
15.規約の変更
乙は、変更内容および変更の時期を周知することにより、本規約を変更することができるものとする。
以 上
サポートカンパニー[チケット]特約
このサポートカンパニー[チケット]特約(以下「本特約」という)は、川崎フロンターレのサポートカンパニーの特約として、その取扱条件を定めるものである。
甲は、サポートカンパニー規約および本特約に同意のうえ、乙とサポートカンパニー契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本特約に記載なき事項はサポートカンパニー規約に基づくものとし、規定の内容が重複する場合本特約が優先する。
第1条 [チケット]カテゴリーの定義および対象試合
1.サポートカンパニー[チケット]は、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・2026/27 シーズンにおける乙が主催するJリーグ29試合ホームゲーム(以下「対象試合」という)を対象とする。
2.乙は、乙の合理的な制御を超える事由によって本特約上の義務を履行できない場合には責任を負わないものとする。かかる事由は、天災地変(新型コロナウイルス感染症を含む)、ストライキ、戦争、暴動、法令の改廃、公権力による命令処分等を含み、これらに限られない。
第2条 [チケット]カテゴリーに与えられる権利
1.甲は、予め乙から指定された座席で対象試合を観戦する権利を有する。
2.前項の権利を行使できないと乙が判断した場合、乙は速やかに事前にご登録いただいた甲のご担当者様にメールにてご連絡するものとし、前条第2項の事由を除き 第4条に基づき、甲に対して代金の一部の払戻しを実施する。
第3条 [チケット]カテゴリーの禁止事項
1.甲は、対象試合を観戦する権利を、第三者に売却することができない。
第4条 [チケット]カテゴリーの払戻し
1.第2条第2項の場合、1試合あたりの払戻額に払戻対象試合数をかけた金額(小数点以下の端数が発生した場合は切り上げるものとする)を、払い戻しすることとする。この場合の振込手数料は乙の負担とする。
2.乙は、前項により払戻しをする場合、払戻対象試合数分をまとめて、対象試合終了後2か月以内に指定口座へ返金するものとする。
3.本特約に定める事項以外の払戻しは行わないものとする。
以 上